教職員の生徒指導に係る共通ルール

commonrules

教職員の生徒指導に係る共通ルール

1 生徒との携帯電話での連絡及びメール・SNS の使用について


(1) 携帯電話(スマートフォン)への連絡について
ア 生徒へ連絡を行う場合は、生徒の携帯電話には行わず、生徒宅の固定電話か、保護者の携
帯電話に連絡を行う。左記連絡先への連絡が取れない場合、学校の電話を使用して生徒の携
帯電話に連絡をとる。
イ 生徒からの連絡は、教職員個人の携帯電話ではなく、学校の電話に連絡するよう指導す
る。ただし、緊急の連絡を必要とする場合、又は生徒の安全・人命等に影響を及ぼす場合で、
早急に生徒の居場所等を特定する必要がある場合は、この限りではない。
(2) 生徒へメール・SNS を利用して連絡する場合について
ア 教職員と生徒の間で携帯電話・メールや SNS(C-ラーニング、部活動でグループ登録さ
れている LINE や Google チャットは除く)を使用する場合は、教育活動(部活動・行事指導
等)で、かつ関係生徒全員に関わる場合に限ることとし、個人的な指導や私的なやりとりは
一切行わない。
イ 教育活動で全員に関わる場合であっても、その趣旨を保護者に十分説明するなど、保護者
から誤解を受けないように努めることとする。

2 生徒との面談や相談等の実施方法について


ア 生徒との面談や相談等は、原則として個人の電話(携帯電話を含む)や SNS を使用して行わ
ない。
イ 原則として校内又は保護者在宅時の生徒宅で実施する。
ウ 実施する場合は、教職員個人で対応せず、組織的に対応し教職員間で情報を共有し透明性を
高める。
エ 相談内容・個人情報の保護や守秘義務のために、やむを得ず1対1で対応する場合は、本人
の許可を得た上で実施し、部屋の窓や扉を開けるなど疑義を受けない等の配慮を可能な限り
行う。あわせて管理職又は他の教職員にあらかじめ伝えておく。

3 普段の生徒の関わりについて


ア 日頃から生徒への声掛けを行う。
イ 不調を訴える生徒の言葉を受け止める。
ウ 生徒との約束を守る。
エ 生徒に対する行動と発言に矛盾がないか自己行動確認する。
オ 生徒に対して間違った言動をしてしまった場合は、誤りを認め適切な行動をとる。
カ 他の生徒の間違いや失敗を嘲笑する生徒を放置しない。
キ 生徒が混乱しないよう、指示に変更があった場合は変更点を口頭のみではなく、文書等によ
り明確に示す。

4 教職員の自家用車への、生徒の乗車について

原則として、自家用車には、生徒を乗車させない。ただし、緊急等の場合を除く。

5 生徒の問題行動への生徒指導について

ア 生徒指導に当たっては、複数の教員で対応することを原則とし、必ず記録をとる。
イ 生徒の人権を尊重し、家庭と連携した指導を行う。
ウ 生徒指導は、短時間かつ簡潔に行うことを原則とする。
エ 必ず事実を確認し、生徒の考えを聞いた上で、生徒の言動の問題点を生徒自身が理解できる
ように指導する。
オ 威圧的に大声で怒鳴る指導は行わない。(生命に関するようなこと、緊急時以外では、大声
での指導はしない。)
カ どのような理由があっても、体罰等の身体的暴力、暴言等の精神的暴力は行わない。

6 その他

上記1~5の共通ルールでは対応できないような状況が発生した場合は、管理職の許可を得
て対応する。